ドローン規制(飛行日誌の作成)12/5~
令和4年12月5日改正航空法施行によりドローン運用上の義務が増えました。
主な改正は ”飛行日誌の作成” 100g以上のドローンが対象です!
■飛行日誌の作成?
無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度。
①特定飛行の際は機体毎に飛行日誌を携行し記入する。(特定飛行外でも作成推奨)
②飛行(離陸~着陸)の飛行時間を分単位で記載する。
③飛行20時間ごとに点検整備を実施し記録管理する。
■特定飛行?
①飛行空域 … 空港周辺、150m以上の高さ、緊急用務空域、DID地区上空
②飛行方法 … 夜間飛行、目視外飛行、障害物30m未満、イベント上空、危険物輸送、物件投下
特定飛行を行うためには、「機体認証と技能証明による飛行」「国土交通大臣の許可・承認による飛行」「安全を確保することができる飛行」などの要件を満たす必要あり。
念のため、弊社は、機体認証済み(2台 ※EVO2、ANAFI)人口密集地区(DID)、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行の許可承認いただいております。空港周辺、高度150m以上は個別に飛行計画、許可申請が必要です。
■関連法規
法改正(無人航空機の飛行日誌の取扱要領 R4.12.1)
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdfhttps://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf
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