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堀口電気管理事務所

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お知らせ

3つの保安規制強化が開始されます。

2023.3.172023.3.17

■開始日

2023.3.20~

■概要URL

https://shoushutsuryoku-saiene-hoan.go.jp/

■対象の範囲

以下を『小規模事業用電気工作物』に該当します。太陽電池10kW以上50kW未満/風力20kW未満※全量売電のほか、屋根置き(自家消費)も対象となります。

■小規模事業用電気工作物の規制・制度

①技術基準適合維持義務の対象となります。

電気設備技術基準(電気事業法)に適合していることを維持管理する必要があります。→保安担当や点検頻度を設定し、点検実施と記録の管理が必要になります。

②基礎情報届出が義務化 

法施行より6月以内までに基礎情報の届出が必要となります。

~ 届出事項 ~

・設置者 … 事業者名/代表者名/住所/TEL/メールアドレス

・設備 … 事業名/住所/種類/出力/

・保安体制 … 保安担当者(委託先情報を含む)/点検頻度

FIT認定を受けている場合は基礎情報の届出不要(FIT情報→基礎情報とする。)届出方法は、保安ネット(経済産業省Webシステム)にて届出の手続きをおこないます。3/20までに概要URLに手順を掲載する予定との情報です。保安ネットは設置者様のアカウント(+パスワード)が必要になります。第三者による代行入力の想定はなく設置者様が情報を届け出ることになります。(→代行する場合はお客様のアカウントを開示いただくことになります。)

③使用前自己確認届の対象拡大

旧制度では出力500kW以上の発電事業が対象でしたが出力10kW以上に適用拡大となります。主に対象となる電気工作物の新設時の対応となりますが、装置や支持物の改修内容に応じて再度使用前自己確認の届出が必要になる場合があります。(URL参照ください。)

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